日記

永代供養墓からのお骨の引き揚げ

おはようございます。 副住です。
今日は永代供養墓からのお骨の引き揚げについて綴ってみようと思います。
永代供養墓からのお骨の引き揚げといっても、その状況によって また永代供養墓のある環境によって様々あると思います。
例えば、永代供養墓にお骨が合祀してある場合、お骨の引き揚げは無理でしょう。
合祀は骨壷から永代供養墓の中にある土に、お骨をあけるからです。
しかし、合祀でない場合 つまり骨壷として永代供養墓の中に安置されている場合は引き揚げることは可能です。
ただし、永代供養墓を管理している管理者との合意が必要です。管理者は様々なので、一概には言えません。
その点で「永代供養墓のある環境によって様々ある」と上述しました。
例えば、大谷浄苑の永代供養墓に骨壷としてご安置の場合、引き揚げに際しては合意の為の書類と手数料5000円が必要です。
(埋葬に際し、いただいた金額は返金されません)(できるだけ、お骨を取り出す際に 読経・法話をさせていただければと思いますが)
[書類の手続き]
どのお墓でも共通ですが、お骨を埋葬するには、埋葬許可証が必要となります。
お骨の引き揚げということであれば、一度埋葬(永代供養墓に納骨)しているということなので、その際、埋葬許可証を提出してもらっています。
お骨を引き揚げる際には、引き揚げたお骨が次にどちらに埋葬されるのかという、お骨の行き先が証明できる書類(受け入れ証明書・・・お骨が次に埋葬される場所の管理者が発行してくれます)が必要となります。受け入れ証明書があって、初めてお骨の引き揚げが可能となるのです。受け入れ証明書の提出を受け、今まで埋葬されていた場所の管理者から改葬許可申請書に判子が押されます。(改葬許可申請書・・・お骨が埋葬されていた場所の市町村が発行するもので、改葬許可証をもらう為に必要な申請書。市町村の役所が発行するもの)
その書類上の経過があって、初めて改葬許可証がもらえます。改葬許可証は次の埋葬先で必要となる書類です。これは法律上の必要な書類となります。
要するに改葬するために必要な手続きは、
1、お骨が次に埋葬される場所から受け入れ証明書をもらう。
2、現にお骨が埋葬されてある場所の市町村の役所に行って改葬許可申請書をもらう。
3、両書類をもって埋葬されてある場所にいって、手続きをし、判子をもらう。
4、再び2の役場に改葬許可申請書をもっていき、改葬許可証をもらう。
5、改葬される場所へお骨と改葬許可証をもっていき、再び埋葬をする
という流れになります。
また大谷浄苑以外の場合で、想定される事項として
1、お骨の引き揚げに際し、離檀料を請求される場合もある
2、埋葬されてある永代供養墓の規約上の問題によって想定される事項
そのようなところかと思います。
まずは埋葬されてある先方と事情を説明し相談することがよいと思います。

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