法律上の「埋葬」「墓地」とは?

法律上の「埋葬」「墓地」は、「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年5月31日法律第48号)という法規で規定されています。

ちょっと長い引用になりますが、厚生労働省によるこの法律の概要の要約をご覧ください。

1.埋葬等に関する原則


(1)  墓地外の埋葬等の禁止
・  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。火葬は、火葬場以外の施設で行ってはならない。

(2)  埋葬等の応諾義務
・  墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、焼骨の埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

2.埋葬、火葬等の手続・・・・市町村長


(1)  埋葬、火葬等の許可
・  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない(市町村長が、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を交付)。

(2)  許可証のない埋葬、火葬等の禁止
・  墓地の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬、焼骨の埋蔵をさせてはならない(納骨堂、火葬場の管理者も同様)。

(3)  墓地等の管理者の報告義務
・  墓地、火葬場の管理者は、毎月5日までにその前月中の埋葬、火葬の状況を、その所在地の市町村長に報告しなければならない。

(4)  市町村長の埋葬等の義務
・  死体の埋火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が行う。

3.墓地、火葬場等の許可等・・・・都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)


(1)  墓地、納骨堂、火葬場の経営等の許可
・  墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとする者は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けなければならない。

(2)  墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等
・  都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、墓地等の管理者から報告徴収を行うことができる。また、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の改善、使用の全部又は一部の制限、禁止を命じることができる。

(3)  墓地等の許可の取消
・  都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂又は火葬場の許可を取り消すことができる。


このような決まりのもとに、火葬場や墓地は運営されています。一見当たり前の事がらばかりに見えて、読んでいると「あ、そういうことだったのか」という内容ですね。

Author: YS
よりよい人生の送り方を、エンディングを通して探ってゆきます。

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