こんにちは。住職です。
今日は午後から川越少年刑務所で教誨をさせていただきます。
久しぶりにこの話題を綴りますが、実は令和4年に「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、
令和5年の6月1日から施行されるにあたって、矯正施設(刑務所など)での取り組みも、改正段階にある
りました。いわゆる、これまでの「懲役・禁固」を廃止し、「拘禁刑」が創設されたのです。
内容的には、改正前は被収容者は「懲役」と「禁固」で矯正施設内で扱いが異なっていました。
「懲役」と「禁固」は、両者とも「自由刑」といわれ受刑者の身体を拘束する刑でした。
しかし両者の違いは、刑務作業を義務付けられているかどうか。
「懲役」は義務付けられていたのです。しかし、「禁固」は義務付けられていません。
しかし、「禁固」者でも許可を受ければ、刑務作業が許されたそうです。
ただ、「禁固」者の多くは、許可を得て刑務作業を望むらしいのです。
さらに、「懲役」では刑務作業が義務付けられているため、ある被収容者にとっては更生となりづらい
とも言われています。
つまり、ある特性を有する被収容者には、作業よりももっと更生になり得る取り組みがあるにもかかわらず
刑務作業という義務の為、ある特性の被収容者に適した更生取り組みが果たせず、結果として再犯に
繋がってしまう可能性が指摘されていたようです。
その為、今回の改正を通じて「懲役」「禁固」が廃止され、共通した「拘禁刑」となったようです。
今回の改正(刑法第12条 3)では、
「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことがで
きる」となっています。
この改正によって、被収容者の特性にあわせた矯正指導ができるようになったのだと思います。
私も教誨師として、一応の知識を取り入れながら、教誨にも反映できればなぁと思っています。
